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NEWS2014.05.30

日本版スチュワードシップ・コードの受入れについて

当社は、「責任ある機関投資家」の諸原則≪日本版スチュワードシップ・コード≫ の受け入れを表明します。

 

「責任ある機関投資家」の諸原則 ≪日本版スチュワードシップ・コード≫

 

投資先企業の持続的成長を促し、顧客・受益者の中長期的な投資リターンの拡大を図るために、

 

1. 機関投資家は、スチュワードシップ責任を果たすための明確な方針を策定し、これを公表す べきである。

2. 機関投資家は、スチュワードシップ責任を果たす上で管理すべき利益相反について、明確な 方針を策定し、これを公表すべきである。

3. 機関投資家は、投資先企業の持続的成長に向けてスチュワードシップ責任を適切に果たすた め、当該企業の状況を的確に把握すべきである。

4. 機関投資家は、投資先企業との建設的な「目的を持った対話」を通じて、投資先企業と認識 の共有を図るとともに、問題の改善に努めるべきである。

5. 機関投資家は、議決権の行使と行使結果の公表について明確な方針を持つとともに、議決権 行使の方針については、単に形式的な判断基準にとどまるのではなく、投資先企業の持続的成 長に資するものとなるよう工夫すべきである。

6. 機関投資家は、議決権の行使も含め、スチュワードシップ責任をどのように果たしているの かについて、原則として、顧客・受益者に対して定期的に報告を行うべきである。

7. 機関投資家は、投資先企業の持続的成長に資するよう、投資先企業やその事業環境等に関す る深い理解に基づき、当該企業との対話やスチュワードシップ活動に伴う判断を適切に行うた めの実力を備えるべきである。

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