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苦情・紛争の解決について

1.受付窓口

当社は、当社の金融商品取引業務に係るお客様からの苦情等のお申出に対しまして、以下の連絡先を受付窓口として、苦情等の解決に向けて努めてまいります。
電話:03-6867-1368
Fax:03-6867-1333
苦情解決に向けての標準的な流れは次のとおりです。
① お客様からの苦情等の受付
② 社内担当者からの事情聴取と解決案の検討
③ 解決案のご提示・解決

さらに、当社は上記による苦情の解決を図るほかに、以下の対応にて金融商品取引業等業務関連の苦情の解決及び紛争の解決を図ります。

2.第二種金融商品取引業務に係る苦情等

第二種金融商品取引業務に係る苦情等のお申出に対しましては、当社が加入しております一般社団法人第二種金融商品取引業協会の業務委託先である、特定非営利活動法人証券・金融商品あっせん相談センターを利用することにより、金融商品取引業等業務関連の苦情の解決及び紛争の解決を図ります。この団体をご利用になる場合には、次の連絡先までお申出下さい。
特定非営利活動法人証券・金融商品あっせん相談センター
住所:〒103-0025 東京都中央区日本橋茅場町2-1-13
電話:0120-64-5005(フリーダイヤル)
(月~金/9:00~17:00 祝日等を除く)

なお、あっせん相談センターが行う苦情解決及びあっせん手続きの標準的な流れは次のとおりです。
詳しくは、同センターにご照会下さい。
(苦情解決の標準的な流れ)
① お客様からの苦情の申立
② 会員業者への苦情の取次ぎ
③ お客様と会員業者との話合いと解決(紛争解決のあっせん手続きの標準的な流れ)
① お客様からのあっせん申立書の提出
② あっせん申立書受理とあっせん委員の選任
③ お客様からのあっせん申立金の納入
④ あっせん委員によるお客様、会員業者への事情聴取
⑤ あっせん案の提示、受諾

3.投資助言・代理業務に係る苦情等

投資助言・代理業務に係る苦情等のお申出に対する紛争の解決に関しては、東京弁護士会、第一東京弁護士会及び第二東京弁護士会と協定を締結し、東京弁護士会の設置・運営する東京弁護士会紛争解決センター、第一東京弁護士会の設置・運営する第一弁護士会仲裁センターおよび第二東京弁護士会の設置・運営する第二東京弁護士会仲裁センター(以上三センターを「仲裁センター」といいます。)を利用したあっせん・仲裁手続きにより金融商品取引行等業務関連紛争の解決を図ります。仲裁センターをご利用になる場合には、次の連絡先までお申出下さい。
(東京弁護士会 紛争解決センター)
受付時間 月~金(祝日・年末年始を除く)9:00~12:00 13:00~15:00
〒100-0013 東京都千代田区霞が関1-1-3 東京弁護士会
電話:03-3581-0031

(第一東京弁護士会 仲裁センター)
受付時間 月~金(祝日・年末年始を除く)10:00~12:00 13:00~16:00
〒100-0013 東京都千代田区霞が関1-1-3 第一東京弁護士会仲裁センター事務局
電話:03-3595-8588
(第二東京弁護士会 仲裁センター)
受付時間 9:00~12:00 13:00~17:00
〒100-0013 東京都千代田区霞が関1-1-3 弁護士会館9階
電話:03-3581-2249
なお、仲裁センターが行う紛争解決手続きの標準的な流れは次のとおりです。詳しくは、同センターにご照会下さい。
(紛争解決手続きの標準的な流れ(事前に仲裁合意ありのケース))
① 仲裁センター受付に申立
② 仲裁人の選任
③ 当事者への通知
④ 仲裁期日に出席
⑤ 仲裁人よる仲裁判断